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社会保険労務士の仕事とは?

社会保険労務士とは何ぞや?

みなさん、社会保険労務士のイメージはどのようにお持ちでしょうか?

「社会保険について詳しく知っている。」
「年金相談を受けている。」
「経営者と従業員の味方になる。」

はい、どれも正解です。

社会保険労務士の業務は大きく分けて、公的機関に書類を記入し
届ける“手続き業務”と経営者や従業員に関わる人事・労務問題の
解決を手助けする“相談業務”に分かれます。

私は主に、“相談業務”をメインにしておりますが、多くの社会保険
労務士の先生は“手続き業務”を行っています。

具体的な例を一つ挙げれば、会社設立時の労働保険(労災保険・
雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の設置の届出
があります。

あなたも起業・開業・独立されたときには、必ずやこれらの届出を行う
ことになるかと思います。(もちろん、一人起業であれば話は別ですけ
どね。)


では、どんな届出をするかというと以下の4つです。

①労働者災害補償保険(労災のことですね)
②雇用保険(よく失業保険ともいわれてますが・・。)
③健康保険(最近、自己負担率が2割から3割へ増加しました。)
④厚生年金保険(年々、保険料は上昇しています。)

まずは、① 労災保険から・・・

設置は、労働基準監督署に届け出ます。

この法律は、労働者の業務中および通勤が原因でのケガや病気に
ついて事業主の補償を肩代わりしてくれる制度です。ケガ程度なら
補償したって問題ないですけど、万一死んでしまったらどうなるもの
か・・・。

過去の事例で過労死によって一億円相当の支払いを命じられた
ケースもあります。

② 雇用保険の設置について

設置の届出は会社管轄のハローワークに・・。

この法律は、雇用保険というよりも失業保険という名で知られている
感が強いですね。ただ、労働者の失業対策の機能の他にご存知の
ように事業主が活用できる助成金制度もあります。この助成金の
制度は是非とも活用していただきたいと思っています。

③・④ 健康保険および厚生年金保険の設置について

設置の届出は会社管轄の社会保険事務所に・・・。

この両法律の設置要件は同じで、会社であればほぼ全面適用に
なります。

ですから、届出のタイミングも同時になります。

この両法律で最近よくささやかれているのが、パート・アルバイトの
取り扱いです。原則、適用は除外されるのですが、正規従業員との
労働時間との比較や雇用期間の見込みによっては適用しなければ
いけない事態も考えられます。

でも、実際のところ厳しく指導されているわけでもなく、従業員側から
見ても扶養から外されるなどと適用があらゆる方面から歓迎されて
いるわけでもないのが実情です。

 

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